SNSに関するルール
著作権や肖像権を侵害していませんか?
アーティストには著作権、肖像権があり、それらを侵害してはいけません
著作権は、思想又は感情を創作的に表現したもの(文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)を創作した人が持つ権利です。
著作物には、写真、絵、楽曲、テレビ番組、各種ロゴ、ホームページデザインに至るまで、実に様々なものがあります。
それらを無断で撮影し公衆の場(SNSを含む)で披露することは、著作権の侵害となります。
肖像権は、自己の容貌を無断で撮影されたり、利用されたりしない権利で、プライバシー権とパブリシティ権があります。
プライバシー権は、著名人に限らず、誰もがプライベートな写真や映像を、無断で公表されたりしないように主張できる権利です。
パブリシティ権は、アーティストやタレント、スポーツ選手などの著名人の肖像や氏名は、顧客吸引力がある、つまり経済的価値があります。
これを無断で利用されないための権利です。
動画サイトやSNS(ツイッター・ブログ等)といった公衆の目に触れるところへ、無断でアーティストの画像や動画、アーティストが制作したイラスト等を掲載する行為はお控え下さい。
※上記NG事項を見掛けた際には、取り下げ依頼を送らせて頂く場合がございます。
尚、SNSへの掲載判断に迷うものは、個人の観賞用としてお楽しみください。
応援ルールやマナーをご確認いただき、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます